金を売買すると税金がかかるけど、その内訳は?
金の売買にも税金がかかります。かかる税金の種類は、消費税と譲渡所得となります。
消費税
金地金や地金型金貨を購入すると消費税がかかります。そのかわり売却するさいは、消費税を上乗せして売却できます。
譲渡所得
保有する金地金や金貨を売って一定金額以上の利益が出た場合には、「譲渡所得」として扱われることがあります。譲渡所得とは、土地建物、株式、ゴルフ会員権、宝石、著作権などの資産を売って得た所得のこと。ほかの取得と合算した「総合課税方式」による申告納税の対象となりますが、利益が少額の場合はかかりません。
譲渡所得が合計で50万円までは特別控除が適用されて非課税になり、50万円を超える分だけ課税されます。また、売却した金の保有期間が5年以上に及ぶ場合、課税される譲渡所得が2分の1に軽減されるという規定もあります。
反対に、金地金を売って損失が出た場合は、その年度中にほかの譲渡所得があれば、その範囲内で控除が可能です。
「純金積立」の場合、金地金や地金型金貨とは扱いが異なります。継続的な取引とみなされ、積立期間中の売却益や売却損は雑所得とみなされるケースが多いようです。
ちなみに、純金積立による売却益や売却損は、ほかの雑所得と損益通算したうえで雑所得の合計が20万円以下なら確定申告する必要はありません。